【印紙税】図面には印紙を貼る必要がありますか?
「契約書」というと、文字で契約条項を記載したものが一般的であるため、図面に印紙を貼るということには思い至らないことが多いかと思います。しかし、「契約書」とは、当事者の意思表示の合致を証明する文書であるため、当事者の意思表示の合致が記載されている限り、その文書は契約書に当たります。そして、当事者の意思表示を文字で記載することは必ずしも必要ではありません。例えば、工業製品の受注生産の場合には当該製品の構造を特定するために設計図を作成することが一般的です。そして、この場合の設計図は、当該製品の構造に関する当事者間の意思表示の合致を証明する文書に当たりますから、設計図という図面であっても「契約書」になります。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則
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