【印紙税】契約書の写しに印紙を貼る必要があるのは、どのような場合ですか?
契約書の写し(例えば、コピー機でコピーしたもの)には、原則として印紙を貼る必要はありません。しかし、次の場合には、例外的に印紙を貼る必要があります(印紙税法基本通達第19条第2項)。
① 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)
② 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)
上記のような場合には、写しとはいえ、契約書の原本そのものと同視できますので、印紙を貼る必要があります。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則
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