【印紙税】申込書が「契約書」に当たるのはどのような場合ですか?

 契約は、一方当事者による申込の意思表示と他方当事者による承諾の意思表示の合致によって成立します。そのため、申込の意思表示をしただけでは契約は成立しませんので、原則として申込書は「契約書」には当たりません。

 しかし、文書の表題は「申込書」となっていても、実質的には両当事者の意思表示が合致していると解することができる場合があります。例えば、次のような申込書は、印紙税実務上は、「契約書」と判断されることになります(印紙税法基本通達第21条第2項)。

① 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。 

② 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。

③ 契約当事者双方の署名又は押印があるもの

 

鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則

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山田 重則

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