【印紙税】課税事項の証明目的の有無はどのように判断しますか?
課税文書に該当するためには、課税事項の記載があることに加えて、その文書が課税事項を証明する目的で作成されたといえる必要があります。「目的」というと文書の作成者の主観が問題になるようにも思われますが、これは文書の形式、内容面等から客観的に判断されます。そのため、ある文書に課税事項の記載がある場合には、通常は課税事項を証明する目的で作成されたと認定されることが多いと思われます。特に、ある文書が外観上、契約書の体裁を有している場合には、課税事項を証明する目的で作成されていないと認められることはないといってよいでしょう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則
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