民事信託

 民事信託(家族信託)は、高齢者の財産保護、相続、事業承継等の場面で脚光を浴びている。従来からの制度である、後見や遺言にはない柔軟な制度だからだ。しかし、従来信託銀行が一手に担ってきた信託の中核的な存在である「受託者」を、法律の素人である家族の誰かが担おうというものであるから、そこには限界もリスクもある。

 1) 民事信託の組成を依頼すべき人

民事信託について誰に相談したらいいのか?契約書を誰に作ってもらえばいいのか?弁護士?司法書士?税理士?それとも?

  2) 委託者

民事信託の目的の多くは高齢者の財産保護である。であるから、委託者である財産の拠出者は高齢者であることが多い。そこで問題になるのが・・・

  3) 受託者

民事信託では、家族の誰かが受託者になることがほとんどだ。商事信託では受託者は信託銀行だ。受託者になる家族の事務能力は信託銀行に比べるまでもない。もちろん信託の素人だ。そこで・・・

  4)受益者

民事信託では、信託の利益を享受する人である受益者は委託者本人になることがほとんどだ。この受益者が亡くなった後はどうするのか?

  5) 信託財産

信託財産には受託者に管理してもらいたい重要な財産を信託財産とする。全ての財産を信託する必要もないしかえって面倒だ。

  6) (1)金銭の信託

金銭は銀行の信託専用口座により管理される。しかし、信託専用口座を開設してくれる銀行はまだまだ少ない。どうしたらいいのか?
  7) (2)不動産の信託

不動産が信託財産とされるケースは多い。不動産が信託されるとどうなるのか?登記名義や登記上の表示はどうなるのか?

  8) 遺贈寄附

自分が死んだら遺産(の一部)を寄附したいとの希望を持つ人は多い。しかし、どのようにしたらいいのかわからない。

  9) 「お一人様」の終活

配偶者も子供もいない。兄弟とも疎遠である。この場合、自分の死後やらなくてはならない遺体の引き取り、葬式、遺品の処分などを、どうやって生前に手当てしておけばいいのか?

 10) 民事信託の動向

民事信託という言葉を多く耳にするが、実際にどの程度利用されているのか?