相続による空き家化を防ぐ
空き家が発生するきっかけの一つが相続だ。きっかけとしては一番多いかもしれない。相続人が複数いて、遺言もないと、故人の自宅の処分は相続人全員でしなければならない(11月1日日経「空き家と向き合う」参照)。意見がまとまらないと、「とりあえず」空き家になってしまう。だから、高齢者の大事な終活として、遺言で自宅の行く末を決めておくことが大事だ。生前に民事信託(家族信託)をして、処分する権限を相続人の誰かに譲っておくこともできる。このような利用目的で民事信託の相談に来られる方は多い。ただ、問題は時期である。高齢者に事故や発病があって、一部の相続人があわてて相談に来るケースが多い。その段階で高齢者がまだしっかりしていればいいが、判断能力を失ってしまっていると、遺言を書くことも、信託をすることもできなくなってしまう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2025.02.20
奈良 正哉
認知症でも証券投資
認知症になっても、親族が代理人になって証券投資(新規購入)が続けられるようにするそうだ(2月20日…
-
2025.02.18
奈良 正哉
遺産国庫帰属10年で3倍
相続する人がいなくて、結局国庫に帰属した遺産は10年間で3倍、1,000億円超になったそうだ(2月…
-
2025.01.30
奈良 正哉
身元保証
独居高齢者が増加するにつれ「身元保証」が問題になっている(1月8日日経)。身元保証人は病院や施設に…
-
2025.01.17
奈良 正哉
後見人行政申立て
認知症高齢者を保護する制度として後見人制度がある。後見人の申立てをするのは、制度上第一に親族が位置…
奈良 正哉のコラム
-
2025.02.21
奈良 正哉
取締役高齢化
他人のことは言えないが、取締役は高齢化しているそうだ(2月20日日経)。主な理由は、社外取締役への…
-
2025.02.20
奈良 正哉
認知症でも証券投資
認知症になっても、親族が代理人になって証券投資(新規購入)が続けられるようにするそうだ(2月20日…
-
2025.02.19
奈良 正哉
中国人がやってくる
「ニッポン華僑100万人時代」と称して日経はカラー写真付き全面特集記事を掲載している(2月19日か…
-
2025.02.18
奈良 正哉
遺産国庫帰属10年で3倍
相続する人がいなくて、結局国庫に帰属した遺産は10年間で3倍、1,000億円超になったそうだ(2月…