生きた証が国に没収?

 相続人がいないと最終的に遺産は国に帰属する。その金額は、多死時代を迎え、未婚率の上昇に伴って、順調に?増加して、2017年には525億円に達しそうだ(7月8日日経)。自分が生きてきた証が税金のように国に召し上げられるのは、なにか切ない気持ちになる。なので、遺産を寄附したいという希望を持つ人も増えている。日本財団のアンケートでは、配偶者も子供もいない人のうち、4割を超える人が、寄附の希望があるようだ。だがそのためには原則的には遺言を書かなければならない。このハードルはかなり高い。そのハードルを低くしようと、信託を利用した金融商品の提供もされ始めている。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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奈良 正哉

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