教育資金贈与信託
最近の信託銀行の提供するヒット商品が、教育資金贈与信託である。祖父母が孫(実質的にはその親)に贈与をすると、教育資金に支出される限り孫1人当たり1500万円まで贈与税がかからないというものである。いわゆる他益信託であって、いったん設定したら信託金は孫に贈与されており、もはや祖父母のお金ではなくなっている。だからこそ贈与税が問題になる。しかし、先日ある高齢者の会合に行ったらそのような意識なく、預金と同じ感覚で信託金はまだ自分の金であり、老後の金に不自由する事態になったら、引き出しできると思っている利用者が結構いることに驚いた。預金に類似すればするほど信託であるとの説明は重要であり一方で難しいのかもしれない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
投稿者等 |
---|
奈良 正哉のコラム
-
2025.02.21
奈良 正哉
取締役高齢化
他人のことは言えないが、取締役は高齢化しているそうだ(2月20日日経)。主な理由は、社外取締役への…
-
2025.02.20
奈良 正哉
認知症でも証券投資
認知症になっても、親族が代理人になって証券投資(新規購入)が続けられるようにするそうだ(2月20日…
-
2025.02.19
奈良 正哉
中国人がやってくる
「ニッポン華僑100万人時代」と称して日経はカラー写真付き全面特集記事を掲載している(2月19日か…
-
2025.02.18
奈良 正哉
遺産国庫帰属10年で3倍
相続する人がいなくて、結局国庫に帰属した遺産は10年間で3倍、1,000億円超になったそうだ(2月…