仮想通貨 10
6月20日の日経新聞によれば、すでに登録されている仮想通貨取引業者に対して軒並み業務改善命令が出されている。反社会的勢力の遮断やマネロンダリング防止体制が不十分というのが主な理由とのことである。これらは金融機関におけるコンプライアンスの「基本のキ」であって、これらに問題があったとすれば、登録の際いったい何を審査していたのだろうということになる。今国会の重要法案になっているIR法制に関連して、海外のカジノ運営業者は、まさにこの二つをカジノ運営上の最大のリスクとして、これを防止するために多大な資源を投下している。最近起業したばかりの仮想通貨取引業者が、国際水準にかなった反社、マネロン防止体制を短時間でつくれるとはとても思えないがどうか。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
投稿者等 |
---|
奈良 正哉のコラム
-
2024.11.21
奈良 正哉
新築マンション価格高騰
10月の新築マンション価格は、首都圏で9,239万円、東京23区に限れば1億2,940万円だそうだ…
-
2024.11.20
奈良 正哉
オワコンメディア
大接戦のはずがトランプ大勝。後半追い上げのはずが斎藤大勝。メディアの偏向報道が非難されている。他方…
-
2024.11.15
奈良 正哉
指名委員会は本物に
法定の他に任意の設置も含めて、指名委員会は機能しているようだ。社長後継者の選定議論を行っている割合…
-
2024.11.14
奈良 正哉
KADOKAWAフリーランスいじめの正当化
フリーランスをいじめても担当者の個人的な利益はない。むしろいやな気持で対応してきたのだろう。「悪い…