民事信託の認知度 2
民事信託の契約書を作成するにあたり、一部の非法律職の人たちから、契約書は自分たちが原案を作っても、公正証書にするために公証人に見てもらうから安心である、少なくとも問題はない、との話を聞くことがある。そうだろうか。個々の公証人の能力を問題にするつもりはないが、相続や資産承継について経験の少ない公証人も存在する。検察官OBが公証人になるケースも多いが、現役のときのキャリアはもちろん刑事事件であって民事事件ではない。とある県の税理士事務所を訪問した際、当該県では民事信託を「知っている」公証人は一人もいない、との話を聞いた。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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