銀行のピンチ 9
「不正」に関与したとされるスルガ銀行行員は、顧客を騙してシェアハウスを買わせたとして、顧客を対象とした詐欺に問われるかもしれない。顧客の財産状況を糊塗して銀行を騙し返済可能性のない融資をさせたとして、銀行を対象とした背任に問われるかもしれない。少なくとも、銀行からなんらかの処分を受けることは間違いないだろう。同行行員としては、銀行のために、少なくとも銀行から課せられた営業目標達成のためにやったのに、皮肉にも銀行によって処分されることになる。組織内で個人による不正を防止するためには、個人の意識として、顧客よりも、組織よりも、何より本人が大事であることを認識しなければならない。最後は組織は本人を救ってくれない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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