民事信託の信託財産 10
遺言の場合、書いてから財産の変動があっても、遺言内容と実際の財産状況との齟齬を知っているのは遺言者本人だけである。だから本人が遺言の書換えをしないと、本人が亡くなって執行の段になってから困ることになる。他方民事信託の場合、親族が受託者として契約の当事者になることが多いから、信託財産の変更について手続きすることについて委託者に失念があっても、他の家族が気が付くことが期待できる。このように、民事信託の組成は委託者の財産の正確な把握と、その後の変動の管理にも有益である。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2024.06.10
奈良 正哉
おひとり様の死後事務
おひとり様の死後事務委任のニーズが高まっている(5月25日日経参照)。すでにおひとり様はもちろん、…
-
2024.06.07
奈良 正哉
最後のお勤めとして調停員はいかが
先日前職場のOB会に出た。企業年金も分厚い世代だから老後生活としては「勝ち組」の方々か。 第二の…
-
2024.06.04
奈良 正哉
215歳の失踪宣告
相続で一番困るのが相続人の探索だ。相続人が揃わなければ遺産分割ができない。相続人が誰かは戸籍を辿れ…
-
2024.05.13
奈良 正哉
介護職不足
休日の朝7時、近所のご老人の突然の訪問を受けた。 認知症患者が高齢者の7人に1人になるとの試算が…
奈良 正哉のコラム
-
2024.07.16
奈良 正哉
地銀政策保有から純投資へ
地銀では保有株式の保有目的区分を、政策投資から純投資に振り替える動きが盛んだそうだ(7月11日日経…
-
2024.07.12
奈良 正哉
ダイドー株主提案取締役辞任
ダイドーリミテッドの6月の株主総会において、アクティビスト提案で選任された取締役のうち一人が、2週…
-
2024.07.11
奈良 正哉
社外取締役に株式報酬
日立は社外取締役への株式報酬制度を導入する(7月10日日経)。社外取締役はもっぱらディフェンスが仕…
-
2024.07.10
奈良 正哉
旅館で働くアジア人
観光業は未曾有の人手不足のようだ(7月9日日経参照)。そのせいか地方観光地の旅館やホテルに泊まると…