IR法制 5
カジノを含むIR事業施設の区域認定数は3か所になった。もっともな結論であると思う。そもそも大都市以外で、IR(統合レジャー)施設の設置運営ができるのか。カジノに集客エンジンを期待するとしても、それ以外の会議施設や展示会場などに独自の集客力がないと運営は成り立たない。さらにカジノについていえば、表面に見えている遊技場だけでなくバックオフィスが必要であるし、偽造・不正行為・情報セキュリティ・自然災害等のリスク管理、マネーロンダリング防止等のコンプライアンスにも膨大なコストがかかる。これらは規模の大小に比例してコストが下がるものでもない。これらの莫大な間接コストを支弁してかつ営業的に成り立つのか。地方の立候補には疑問なしとはしない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
投稿者等 |
---|
奈良 正哉のコラム
-
2025.02.05
奈良 正哉
一罰百戒が行き過ぎても
最近は選んでフジテレビを見ている。CMはあいかわらずACと番宣だが、番組中のフジ社員の表情は暗くな…
-
2025.02.04
奈良 正哉
「まじか?!」
「まじか?!」ということでトランプ関税にショックを受けて暴落した昨日の東京市場。しかし一夜明けて、関…
-
2025.02.03
奈良 正哉
安定配当重視
安定配当志向は最近始まったわけではない。前から、会社としても減配に対する抵抗感は強かった(1月25…
-
2025.01.31
奈良 正哉
フジ社外取締役緊急提言
フジ社外取締役は連名で緊急提言をした。いまさら中途半端でありかつ遅きに失するのではないか。これまで…