民事信託の信託財産 7
不動産を信託してこれを定石通り登記するか否かというのは、ようは相続に関する争いを委託者=被相続人の生前にやるか、死後にやるかという選択の問題だ。委託者の生前であれば、委託者の思いを直接受益者(相続人)等に伝えることができる。委託者の死後はそれができない。だから、委託者の生前は争いが一時表面化してもそれが収まるところに収まる期待がある。死後はそうはいかない。遺言であればその無効が主張されうるのと同様に、信託も無効を主張されうる。受託者は任務懈怠も主張されるだろう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2024.09.12
奈良 正哉
相続には信託
相続預金のつなぎ止めのために、地域金融機関が本体による信託ビジネス参入を図る動きが見える。人間が絶…
-
2024.09.03
奈良 正哉
戸籍謄本の電子取得
戸籍謄本が電子手続きで取得できるようになるようだ(8月22日日経)。戸籍制度は日本とその影響下にあ…
-
2024.07.31
奈良 正哉
超高級老人ホーム
三井不動産は、入居金最高額5億円を超える超高級老人ホームを運営する(7月30日日経)。「問い合わせ…
-
2024.07.29
奈良 正哉
減らない高齢者の金融資産
高齢者の金融資産は60-65歳の平均で1,800万円。これが85歳でもその減少幅は1割台だそうだ(…
奈良 正哉のコラム
-
2024.10.30
奈良 正哉
ふるさと納税は続くよどこまでも
ふるさと納税で資金流出が顕著な23区からの怨嗟の声は、間欠泉のように新聞に載る。不合理な制度だから…
-
2024.10.29
奈良 正哉
オリンパス社長辞任
オリンパスのカウフマン社長が、違法薬物所持の疑いで辞任させられた(10月29日日経)。みっともない…
-
2024.10.28
奈良 正哉
刑法240条(強盗致死傷)
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に…
-
2024.10.25
奈良 正哉
「選挙は買い」が潰れる
石破総裁誕生のときは日経平均2,000円安で「歓迎」された。その後総選挙に入って与党過半数割れの予…