民事信託の信託財産 5
信託財産として委託者の全ての財産を信託する必要はないし、また全ての財産を信託することが妥当でないことが多い。重要で管理に手間がかかる財産だけを信託すればよい。この点遺言はすべての財産を一括して対象とすることも多い。民事信託のうち委託者兼受益者が亡くなると信託が終了するタイプには、委託者の生前の財産管理機能の他に、委託者の死後の財産分与機能がある。財産分与については信託と遺言は機能が重なる。だから、信託では重要な財産の行方を生前から相続人等に明らかにする一方、それ以外の財産の処分を遺言に委ねるという2本立てが合理的である。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2024.12.16
山田 重則
同性の事実婚状態にある者は社会保険関係の法令上、「配偶者」にあたるか。
遺族年金は、一定の要件を満たす「配偶者」に対し、支払いがなされます。そして、「配偶者」については、「…
-
2024.12.10
奈良 正哉
安楽死法案
英国下院で安楽死法案が通った(11月30日日経)。本人が寿命を人為的に短くすることを認める。 日…
-
2024.09.12
奈良 正哉
相続には信託
相続預金のつなぎ止めのために、地域金融機関が本体による信託ビジネス参入を図る動きが見える。人間が絶…
-
2024.09.03
奈良 正哉
戸籍謄本の電子取得
戸籍謄本が電子手続きで取得できるようになるようだ(8月22日日経)。戸籍制度は日本とその影響下にあ…
奈良 正哉のコラム
-
2024.12.20
奈良 正哉
ホンダ日産経営統合
ホンダと日産は経営統合する方向だ。事実上ホンダによる日産の救済だろう。 日産は、スカイラインやフ…
-
2024.12.19
奈良 正哉
政策株売却金で投資
東京海上は政策保有株式の売却金を戦略的な投資に当てている。あらたに建設コンサルティング会社を買収し…
-
2024.12.18
奈良 正哉
トランプ氏安倍昭恵さんと面会
トランプ氏夫妻は安倍昭恵さんと面会した。トランプ氏は安倍首相が亡くなった後、ときおり安倍昭恵さんに…
-
2024.12.16
奈良 正哉
アクティビストの保有期間
日経に主要アクティビストの平均投資期間が掲載されている(12月5日)。2~3年が多いようだ。そんな…