会社法QA(平成26年改正後版)第4回 株主総会の招集手続
【解説】
1 株主総会はどこでも開催が可能です。
会社法では、株主総会の招集地はどこでもよいとされています。したがって、株主の利便性などを考えて、招集地を自由に決めることができるようになります。ただし、定款によって招集地を定めている場合には、定款の規定に従うことになります。また、どこでも開催が可能とはいえ、株主の出席が著しく困難になるような場所を招集地にした場合には、総会決議の取消事由(会社法831条1項1号)に該当するおそれがありますので、注意が必要です。
2 電子投票制度を採用している会社は、議決権行使書面の交付が不要です。
会社法では、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すれば、株主から請求がない限り、議決権行使書面の交付が不要になります(会社法301条2項)。そこで、現行法のように、電子投票制度を採用しても、議決権行使書面を印刷して交付しなければならないという手間を省くことができるようになります。
会社法においては、議決権を有する株主が千人以上いる場合には、書面投票制度が義務付けられています(会社法298条2項)。
3 少数株主による株主提案権の行使期限を定款で短縮できるようになります。
会社法においては、少数株主による株主提案権の行使期限を定款によって8週間より短縮することができるようになります(会社法303条1項、305条1項)。
4 総会招集手続等に関する検査役の選任を株式会社も請求できるようになります。
会社法では、株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができます。(会社法306条1項)。
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