民事信託の受託者
信託の要は受託者である。信用力、事務能力、永続性が求められる。これらを考慮して受託者を選択するなら、第一に信託銀行、そして、信託会社、(一般)法人、個人の順位になろう。信託を考える人はまずは、信託銀行に希望のサービスがないか探すべきである。しかし、信託を業としてやっている信託銀行や信託会社にはリスク収益性のハードルがあって、すべての信託ニーズに対して受託者就任はためらわれている。そこで民事信託の受託者は親族等の個人が多い。さらに言えば、身近に信頼できる親族がいなくて信託の設定をあきらめざるを得ないケースもある。受託者をどうするか、最大の問題である。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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