国際相続対策 2
アメリカをはじめとしたいわゆる英米法の国々では、相続にあたって、プロベートと呼ばれる裁判所の関与による手続きが必要になるのが原則である。プロベートはよく「検認」と邦訳されるが、日本の民法の遺言書の検認とは全く異なる。プロベートは時間と費用がかかることについて悪名高く?これを回避することは相応の財産を持っているアメリカ人にとっては、当然の対策になっているかのようである。運用上は回避策が原則で、それを怠ったペナルティーとしてプロベートがあるかのような相続指南書の記述も多い。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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