民事信託における委託者の所有権 1
民事信託は昨今メディアでも注目を集めるようになった。ただ、爆発的な普及とまではいっていないように見える。普及の障害となる一つの要因は、信託設定により、財産の所有者がその所有権を失うことにあると言われている。不動産を信託すると、その不動産の所有者は受託者となり、もとの所有者たる委託者はその所有権を失う。登記上も所有権は受託者に移る。このことについての抵抗感は相当なものがある。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2025.02.20
奈良 正哉
認知症でも証券投資
認知症になっても、親族が代理人になって証券投資(新規購入)が続けられるようにするそうだ(2月20日…
-
2025.02.18
奈良 正哉
遺産国庫帰属10年で3倍
相続する人がいなくて、結局国庫に帰属した遺産は10年間で3倍、1,000億円超になったそうだ(2月…
-
2025.01.30
奈良 正哉
身元保証
独居高齢者が増加するにつれ「身元保証」が問題になっている(1月8日日経)。身元保証人は病院や施設に…
-
2025.01.17
奈良 正哉
後見人行政申立て
認知症高齢者を保護する制度として後見人制度がある。後見人の申立てをするのは、制度上第一に親族が位置…
奈良 正哉のコラム
-
2025.04.23
奈良 正哉
北尾さん
アクティビスト ダルトンのフジテレビへの取締役選任提案の目玉として、SBIの北尾さんが入っている。…
-
2025.04.22
奈良 正哉
リアルキングの勝ち
体調を崩して、仕事もコラムも休んでいた。短文を書くくらいには復調したのでまた書いてみる。 米中関…
-
2025.04.07
奈良 正哉
株式投資の理由
株価の暴落が止まらない。今株式投資をする「よすが」は、配当ということになろうか。大手優良企業でも、…
-
2025.04.04
奈良 正哉
アメリカ時代の終わり?
トランプ関税のおかげで世界中の株価が暴落している。アメリカ経済への打撃はもちろん、隣国や欧州から特…