【ベトナム労働法(1)】ベトナムの最低賃金

日本と同様に、ベトナムにおいても、労働者の賃金額は政府が定めた最低賃金を下回ってはならない、とされています。

ベトナムにおける最低賃金は、地域ごとの事情に応じて設定される①地域別最低賃金と、産業別団体交渉によって設定される②産業別最低賃金の2種類からなり、②産業別最低賃金は①地域別最低賃金を下回ってはならないものとされています。

ベトナムの主要都市(ホーチミン・ハノイ)の①地域別最低賃金額(月給)の推移は以下のとおりです。

※1万ドン=約50円

  ベトナム企業 外資企業
2009年1月 80万ドン 120万ドン
2010年1月 98万ドン 134万ドン
2011年1月 135万ドン 155万ドン
2011年10月 200万ドン
2013年1月 235万ドン
2014年1月 270万ドン
2015年1月 310万ドン
2016年1月 350万ドン

 (出典:JETRO)

ベトナムの賃金水準はいまだ周辺他国(中国、タイ、マレーシア等)と比べて低い状況ですが、近年の賃金上昇率の高さには目を見張るものがあり、進出を検討している企業は注意が必要です。

 

【ベトナムPHOTO(1):2016年3月ハノイ、早朝の霧深い西湖にて】

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