【H27年労働者派遣法改正】労働者派遣の期間制限の見直し
平成27年9月30日に施行された労働者派遣法改正法では、これまで期間制限を設けていなかったいわゆる「26業務」を含め、すべての業務の労働者派遣について一律の期間制限がかかるようになりました。
この背景には、「26業務」の範囲が不明確であり、本来の趣旨からすれば「26業務」に当たらないような業務についても労働者派遣が横行していたという問題があるようです。
色々と世間からバッシングを受けている平成27年改正ですが、期間制限の法的な枠組みについては、すべての業務について一律に同じ扱いとすることになり、適法・違法の判断が明確にできるようになったといえます。
それでは、すべての業務に一律に適用される期間制限とは、どのようなものなのでしょうか?
この期間制限は、大きく2種類に分かれます。
①派遣先事業所単位の期間制限と②派遣労働者個人単位の期間制限です。
①派遣先事業所単位の期間制限とは
派遣先において、同一の事業所に対して派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則として3年が限度となります。
ただし、派遣先の事業所の過半数労働組合等(過半数労働組合または過半数代表者)から意見を聴くという手続きをとれば、3年を超えて派遣を受け入れることが可能です。
つまり、3年ごとに事業所の過半数労働組合等から意見を聴けば、実質的に派遣を受け入れ続けることが可能です。
では、この「3年」は、いつから起算すれば良いのでしょうか?
この点については、施行日(平成27年9月30日)以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が起算日となります。
起算日以降、3年の期間中に、派遣労働者が交替したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。
≪上の図で説明すると…≫
・3年の期間の途中で派遣労働者がCさん→Dさん→Eさんと交替したとしても、派遣可能期間はあくまでCさんの派遣を行った日から3年となります。
・Aさんを派遣で受け入れている会社が、それとは別の労働者派遣契約でGさんを受け入れた場合において、Aさん・Gさんともに派遣可能期間はAさんの派遣を行った日から3年となります。
ちなみに、過半数労働組合等から意見を聴取して派遣可能期間を延長した場合でも、同じ派遣労働者をずっと派遣で使い続けられるというわけではありません。
同じ派遣労働者をどのくらいの期間受け入れ続けられるかについては、別途、②派遣労働者個人単位の期間制限がかかってきます。
②派遣労働者個人単位の期間制限とは
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対して派遣できる期間は、3年間に制限されます。
下の図で説明すると、庶務課一係で3年間働いてきた派遣のAさんを、引き続き庶務課で派遣として働かせ続けることはできない、ということです。
(課内の係が異なっても、3年を超えて派遣として働かせ続けることはできません。)
なお、Aさんを3年間派遣として受け入れていた庶務課において、Aさんに代わってBさんを引き続き派遣として受け入れることは可能です(※)。
組織単位を変更すれば、引き続き派遣受け入れ可能
派遣先の組織単位を変更すれば、引き続き同一の派遣労働者を、変更後の組織単位で3年を限度として派遣することができます。
上の図で説明すると、庶務課で3年間働いてきた派遣のAさんについて、派遣先を経営企画課に変更すれば、さらに3年間派遣で受け入れ続けられるということです(※)。
なお、派遣先が同一の派遣労働者を指名するなどの「特定目的行為」は派遣法で禁止されているので、Aさんを別の課で引き続き派遣として受け入れたい場合であっても、派遣先の側からAさんを指名するということは避けなければなりません。
同一の組織単位内での業務変更については、派遣期間は通算
3年の間に、派遣労働者の従事する業務が変わったとしても、同一の組織単位内での業務変更である場合には、派遣期間は通算されます。
たとえば、派遣のAさんが庶務課一係で2年間働いた後、庶務課二係で働くことになった場合には、Aさんが庶務課二係にいられるのは1年間(3年間-庶務課一係での2年間)に限られます。
※同一の事業所で3年を超えて派遣を受け入れたい場合には、①事業所単位の期間制限による派遣可能期間を延長するための手続き(過半数労働組合等からの意見聴取)が別途必要になりますのでご注意ください。
【補足】「事業所」・「組織単位」の定義
今回の記事に沢山出てきた「事業所」と「組織単位」ついて、具体的な定義をご説明したいと思います。
・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること
・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
・施設として一定期間継続するものであること
などの観点から、実態に即して判断されます。
※雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一です。
いわゆる「課」や「グループ」など、
・業務としての類似性、関連性があり、
・組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有する
ものとして、実態に即して判断されます。
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