ベトナム労働法を勉強中です!
7月も終わりに近づき、学生さん達は長い長い夏休みですね。羨ましい限りです。
今からちょうど10年前の夏休みに、バックパックを担いで単身ベトナムを旅して以来、ベトナムが大好きになりました。
その後も、さらに二度ほどベトナムを訪問していますが、行く度に発展していく街のパワーに、いつも元気をもらっています。
そんなベトナムの労働法を研究する部会が、私の所属する二弁の労働問題検討委員会で今年発足し、しかも来年ハノイに視察旅行に行けるということで、大喜びでベトナム労働法を勉強しております。
ベトナム労働法については、下記のページで日本語訳を取得することができます。
http://www.jetro.go.jp/world/
ベトナム労働法の中で、私のお気に入りは、115条2項のこの条文です。
「 被雇用者がベトナムで就労する外国人の場合、本条第1項で規定する休日(※ベトナムの祝日・正月休み)のほか、その民族の伝統的正月に1日、および建国記念日に1日休むことができる。」
自国だけでなく他国の文化も大切にする気持ちが伝わってくる素敵な条文だと思います。
(しっかりと運用されているかは不明ですが…)
ベトナム労働法、この機会にしっかりと勉強し、将来的に、日本企業のベトナム進出をお手伝いできるようになりたいです。
鳥飼総合法律事務所
弁護士 川久保 皆実(かわくぼ みなみ)
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