多国籍企業に属する日本法人から海外のグループ会社、日本国内の第3者へと転々となされた株式の譲渡が通謀虚偽表示に該当 し、日本法人から第3者へと直接の売買がなされたものとして課税された事例
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第49回「多国籍企業に属する日本法人から海外のグルー
プ会社、日本国内の第3者へと転々となされた株式の譲渡が通謀虚偽表示に該当
し、日本法人から第3者へと直接の売買がなされたものとして課税された事例」
(東京地裁平成20年2月6日判決(棄却))
執筆者 弁護士 島村 謙 「税と経営」(第1683号に掲載済)