同土地上に存する所有建物を移転をすることに対する補償金の支払を受けた個人が、上記補償金には租税特別措置法33条1項及び所得税44条のいずれの適用もなく、その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例(最高裁判所平成22年3月30日判決)
出版・掲載 |
税と経営 第1723号 |
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税務判例研究報告 第63回
「同土地上に存する所有建物を移転をすることに対する補償金の支払を受けた個人が、上記補償金には租税特別措置法33条1項及び所得税44条のいずれの適用もなく、その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例(最高裁判所平成22年3月30日判決)」 PDF780KB
「税と経営」(第1723号に掲載済)