同族会社が代表者に代わって同人の借入金の利息を支払ったことにより、同人に対して経済的利益を供与したものとし、支払相当額に対する利息相当額の限度でされた源泉所得税の納税告知等が違法であるとされた事例
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税務判例研究報告 第13回
同族会社が代表者に代わって同人の借入金の利息を支払ったことにより、同人に対して経済的利益を供与したものとし、支払相当額に対する利息相当額の限度でされた源泉所得税の納税告知等が違法であるとされた事例(東京地裁平成10年(行ツ)第77号 法人税更正処分等取消請求事件)最高裁平成16年9月7日第三小法廷判決) PDF515KB
執筆者 弁護士 橋本浩史 「税と経営」(第1542号)に掲載済
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