同族会社が代表者に代わって同人の借入金の利息を支払ったことにより、同人に対して経済的利益を供与したものとし、支払相当額に対する利息相当額の限度でされた源泉所得税の納税告知等が違法であるとされた事例
詳細情報
税務判例研究報告 第13回
同族会社が代表者に代わって同人の借入金の利息を支払ったことにより、同人に対して経済的利益を供与したものとし、支払相当額に対する利息相当額の限度でされた源泉所得税の納税告知等が違法であるとされた事例(東京地裁平成10年(行ツ)第77号 法人税更正処分等取消請求事件)最高裁平成16年9月7日第三小法廷判決) PDF515KB
執筆者 弁護士 橋本浩史 「税と経営」(第1542号)に掲載済
関連する論文
橋本 浩史の論文
-
2024.06.12
橋本 浩史
最新判例・係争中事例の要点解説 第166回「相続財産である取引相場のない株式について評価通達6を適用してなされた相続税の更正処分等が取り消された事例」~東京地方裁判所令和6年1月18日判決 TAINS Z888-2556(控訴)~
税経通信2024年7月号
-
2024.05.14
橋本 浩史
「中小企業におけるキャッシュ・アウトの法務」
税経通信2024年6月号
-
2024.02.09
橋本 浩史
夜勤時間(不活動時間)における割増賃金算定の基礎単価 ~千葉地方裁判所令和5年6月9日判決(※1)を題材に~
TLOメールマガジン
-
2024.01.18
橋本 浩史
最新判例・係争中事例の要点解説 第161回「フェラーリが所得税法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するか否かが問題となった事例」東京地方裁判所令和5年3月9日判決
税経通信2024年2月号