廉価でなされた非上場の自己株式の取得につき譲渡人にみなし譲渡所得課税を認め、廉価でなされた取締役への同株式の処分につき所得税法上のその時の価額との差額分を同取締役への給与等に該当するなどとした事例
出版・掲載 |
税経通信2022年10月号 |
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業務分野 |
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