内国法人が保有していた英国領ケイマン諸島の特例有限責任パートナーシップ法に準拠して設立された特例有限責任パートナーシップ(CILP)の持分を外国法人に現物出資したケースにつき,当該持分が適格現物出資の対象から除外される『国内にある事業所に属する資産』に該当するか否かは,CILPの事業用財産,中でもその主要なものの経常的な管理が行われていた事業所が国内にあるかどうかで判断するとして,非適格現物出資であることを前提になされた法人税の更正処分等が取り消された事例
出版・掲載 |
税経通信 2020年9月号 |
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業務分野 |
詳細情報
東京地裁令和2年3月11日判決