相続税法22条にいう『時価』について,評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって,かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情がある場合には,他の合理的な方法によって評価することが許されるとした事例 出版・掲載 税経通信 2020年4月号 業務分野 税務相談 相続相談一般 詳細情報 東京地裁令和元年8月27日判決 関連する論文 2024.11.20 瀧谷 耕二 取引相場のない株式の評価方法に関する会計検査院の指摘と評価通達の改正の可能性について TLOメールマガジン 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン