相続税法22条にいう『時価』について,評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって,かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情がある場合には,他の合理的な方法によって評価することが許されるとした事例

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税経通信 2020年4月号

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東京地裁令和元年8月27日判決

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