破産手続きにおける過払金返還債権の確定を受けて行った過年度の確定した決算を修正する会計処理は法人税法22条4項にいう一般に公正妥当と認められる会計処理基準に合致しており,当該返還債権の確定によって過年度において収受した制限超過利息の経済的効果は失われるか又はこれと同視できる状態に至っているとして,控訴人の求めた更正すべき理由がない旨の各通知処分の一部取消しを認容した事例
出版・掲載 |
税経通信 2019年6月号 |
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業務分野 |
詳細情報
大阪高裁平成30年10月19日判決
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