国外関連者との間における製造・販売に係る技術やノウハウ等の無形資産の使用許諾及び役務提供の取引につき,独立企業間価格の算定方法として,両当事者が有する重要な無形資産が利益獲得にそれぞれ寄与していることなどを理由に,利益分割法のうち残余利益分割法と同等の方法が相当であるとされた事例 出版・掲載 税経通信 2019年1月号 業務分野 税務相談 関連する論文 2024.11.20 瀧谷 耕二 取引相場のない株式の評価方法に関する会計検査院の指摘と評価通達の改正の可能性について TLOメールマガジン 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン