取引相場のない株式を法人に譲渡した際の所得税法59条1項にいう『その時における価額』として、類似業種比準方式か配当還元方式かは、譲渡直前の譲渡人の議決権割合によって判定するとして、譲渡後の議決権割合によって判定し配当還元方式で計算した申告に対して更正処分等をした事例
出版・掲載 |
税と経営 平成30年1月21日号 |
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