タックス・ヘイブン対策税制(特定外国子会社等合算税制)においては,日本の居住者であるときにタックス・ヘイブンに会社を設立したことまでは要件としていないことを理由に,デンマーク王国での会社設立時には日本の居住者でなかった者に対してこれを適用した事例 出版・掲載 税経通信 2017年5月号 業務分野 タックスプランニング 税務相談 詳細情報 東京地裁平成28年5月13日判決 関連する論文 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン 2024.02.14 瀧谷 耕二 企業買収費用の税務上の取扱いについて TLOメールマガジン