老人ホームの入居一時金の返還金は、受取人が指定されていたとしても、入居一時金の出捐者が被相続人である等の事情の下では、被相続人に帰属する財産であるとされた事例 出版・掲載 税と経営 No.1956 業務分野 税務相談 詳細情報 老人ホームの入居一時金の返還金は、受取人が指定されていたとしても、入居一時金の出捐者が被相続人である等の事情の下では、被相続人に帰属する財産であるとされた事例(東京高裁平成28年1月13日判決) 関連する論文 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン 2024.02.14 瀧谷 耕二 企業買収費用の税務上の取扱いについて TLOメールマガジン