老人ホームの入居一時金の返還金は、受取人が指定されていたとしても、入居一時金の出捐者が被相続人である等の事情の下では、被相続人に帰属する財産であるとされた事例 出版・掲載 税と経営 No.1956 業務分野 税務相談 詳細情報 老人ホームの入居一時金の返還金は、受取人が指定されていたとしても、入居一時金の出捐者が被相続人である等の事情の下では、被相続人に帰属する財産であるとされた事例(東京高裁平成28年1月13日判決) 関連する論文 2024.11.20 瀧谷 耕二 取引相場のない株式の評価方法に関する会計検査院の指摘と評価通達の改正の可能性について TLOメールマガジン 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン