青色申告更正処分について付記された理由が法人税法130条の定める理由附記として不備があるとして更正処分及びこれを前提とする賦課決定処分が取り消された事例 出版・掲載 税と経営 No.1876 業務分野 税務相談 詳細情報 青色申告更正処分について付記された理由が法人税法130条の定める理由附記として不備があるとして更正処分及びこれを前提とする賦課決定処分が取り消された事例(大阪高等裁判所判決/平成24年(行コ)第32号) 関連する論文 2024.11.20 瀧谷 耕二 取引相場のない株式の評価方法に関する会計検査院の指摘と評価通達の改正の可能性について TLOメールマガジン 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン