医療法人の設立手続の一部についての事務を委任する契約を締結した顧問税理士には,設立後の消費税が免除される税務上の優遇措置が受けられるように資産の総額を1,000万円未満とするよう,医療法人の設立登記がなされるまで手続の進行状況に応じて適宜説明,指導を行う義務があったとして,これを怠ったことに債務不履行責任を認めた事例 出版・掲載 税経通信 2016年7月号 業務分野 税務相談 詳細情報 東京高裁平成28年4月13日判決 関連する論文 2024.11.20 瀧谷 耕二 取引相場のない株式の評価方法に関する会計検査院の指摘と評価通達の改正の可能性について TLOメールマガジン 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン