経営破たんした銀行の未公開株式の再生手続開始決定後における譲渡につき,当該株式は譲渡時において既に将来にわたって自益権や共益権を行使し得る余地がなくなっており経済的価値を失っていたとして,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因たる『資産』の譲渡には該当しないとされた事例 出版・掲載 税経通信 2016年2月号 業務分野 税務相談 詳細情報 東京高裁平成27年9月3日判決 関連する論文 2024.11.20 瀧谷 耕二 取引相場のない株式の評価方法に関する会計検査院の指摘と評価通達の改正の可能性について TLOメールマガジン 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン