タックスヘイブン対策税制において適用除外の対象とならない”株式の保有を主たる事業とする特定外国子会社等”に該当するかの判定において,株式保有により得られた金額の大きさよりも,株式保有以外の実体的な事業活動の有無と,当該事業活動に対する経営資源の投入の程度を重視した事例 出版・掲載 税経通信 2015年4月号 業務分野 税務相談 詳細情報 名古屋地裁平成26年9月4日判決 関連する論文 2024.11.20 瀧谷 耕二 取引相場のない株式の評価方法に関する会計検査院の指摘と評価通達の改正の可能性について TLOメールマガジン 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン