従業員持株会からの自己株式の取得による同会の借入金債務の消滅(代物弁済)は『金銭その他の資産の交付を受けた場合』に該当する等として,株式発行会社にみなし配当の源泉徴収義務があるとした事例

出版・掲載

税経通信 2014年11月号

業務分野

税務相談

詳細情報

大阪地裁平成23年3月17日訟務月報58-11-3892・大阪高裁平成24年2月16日訟務月報58-11-3876(確定)

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