従業員持株会からの自己株式の取得による同会の借入金債務の消滅(代物弁済)は『金銭その他の資産の交付を受けた場合』に該当する等として,株式発行会社にみなし配当の源泉徴収義務があるとした事例 出版・掲載 税経通信 2014年11月号 業務分野 税務相談 詳細情報 大阪地裁平成23年3月17日訟務月報58-11-3892・大阪高裁平成24年2月16日訟務月報58-11-3876(確定) 関連する論文 2024.11.20 瀧谷 耕二 取引相場のない株式の評価方法に関する会計検査院の指摘と評価通達の改正の可能性について TLOメールマガジン 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン