「庭内神し」の敷地は,相続税法第12条第1項第2号の「これに準ずるもの」にあたり,相続税の非課税財産に該当するとされた事案

著者等

小西 功朗

出版・掲載

税と経営 No.1816

業務分野

税務相談

詳細情報

税務判例研究報告「「庭内神し」の敷地は,相続税法第12条第1項第2号の「これに準ずるもの」にあたり,相続税の非課税財産に該当するとされた事案」(東京地裁平成24年6月21日判決)                 PDF251.25KB↓

執筆者 弁護士小西功朗 (「税と経営」第1861号に掲載済) 

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